民法第30条・総則
民法第30条:失踪の宣告
生死が7年間明らかでないとき、家庭裁判所は失踪の宣告をすることができます。2項は危難に遭遇した場合を1年に縮め、起算点も別に定めています。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
行方が分からないまま何年も経ったら、残された家族はずっと宙ぶらりんなの? 相続も再婚もできないまま?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこに区切りをつけるのが失踪の宣告失踪の宣告生死が一定期間明らかでない不在者について、家庭裁判所が利害関係人の請求により行う裁判(民法30条)。宣告を受けた者は死亡したものとみなされます(民法31条)。用語ページを見る →じゃ。民法30条は、生死が7年間明らかでないときに、家庭裁判所が宣告をすることができると定めておる。財産を守る段階(民法25条以下)の、その先じゃな。
条文の内容
1項:7年間の生死不明
不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 不在者不在者従来の住所又は居所を去った者のこと(民法25条1項)。生死が明らかでないことまでは、この語の要件になっていません。用語ページを見る → |
| 要件 | 生死が7年間明らかでないこと |
| 請求できる者 | 利害関係人利害関係人その処分がされるかどうかによって、自分の法律上の立場が左右される人。民法25条や30条で、家庭裁判所へ請求できる者として挙げられています。用語ページを見る → |
| 誰が | 家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る → |
| 効果 | 失踪の宣告をすることができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
あれ、検察官は出てこないんだ? 民法25条や26条には書いてあったのに。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よう気づいたのう。民法30条1項の請求権者は利害関係人利害関係人その処分がされるかどうかによって、自分の法律上の立場が左右される人。民法25条や30条で、家庭裁判所へ請求できる者として挙げられています。用語ページを見る →だけじゃ。25条・26条・27条2項には検察官が並んでおったが、ここには無い。試験でよく突かれるところじゃぞ。
2項:危難に遭遇した場合
戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
2項は、条文が3つの類型を挙げ、それぞれに起算点を対応させています。
| 対象となる者 | 期間の起算点 |
|---|---|
| 戦地に臨んだ者 | 戦争が止んだ後 |
| 沈没した船舶の中に在った者 | 船舶が沈没した後 |
| その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者 | その他の危難が去った後 |
いずれも、そこから1年間生死が明らかでないときに、1項と同様となります。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「それぞれ」って書いてあるのは、そういうことか! 対応させて読むんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおり。条文が「それぞれ」と置いた以上、前の3つと後ろの3つは順に対応しておる。読み飛ばしてはならぬ一語じゃな。
1項と2項を並べる
| 1項 | 2項 | |
|---|---|---|
| 場面 | 生死不明が続いている | 死亡の原因となるべき危難に遭遇した |
| 期間 | 7年間 | 1年間 |
| 起算点 | 条文に明示なし | 戦争が止んだ後・船舶が沈没した後・危難が去った後 |
| 請求できる者 | 利害関係人 | 同じ(「前項と同様とする」) |
| 効果 | 失踪の宣告をすることができる | 同じ |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
なぜ2項が短いのか。死亡の原因となるべき危難に遭った、という具体的な出来事があるからじゃ。ただ音沙汰が無いのとは、死亡の見込みの重さが違う。だから待つ期間も短くてよい——そういう筋道じゃな。
これらは、条文上の呼び名ではありませんが、1項を普通失踪普通失踪不在者の生死が7年間明らかでない場合の失踪の宣告(民法30条1項)を指す呼び方。条文上の用語ではありません。用語ページを見る →、2項を特別失踪特別失踪死亡の原因となるべき危難に遭遇した者について、危難が去った後などから1年間で認められる失踪の宣告(民法30条2項)を指す呼び方。条文上の用語ではありません。用語ページを見る →と呼び分けるのが一般的です。
「することができる」——宣告は自動ではない
条文は「失踪の宣告をすることができる」と書いています。7年が過ぎれば当然に死亡が擬制される、という仕組みではありません。
| 段階 | 必要なこと |
|---|---|
| 1 | 生死不明が7年間(又は危難から1年間)続く |
| 2 | 利害関係人利害関係人その処分がされるかどうかによって、自分の法律上の立場が左右される人。民法25条や30条で、家庭裁判所へ請求できる者として挙げられています。用語ページを見る →が家庭裁判所に請求する |
| 3 | 家庭裁判所が失踪の宣告をする |
| 4 | 死亡したものとみなされる(民法31条) |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
期間が過ぎただけじゃダメで、誰かが動かないと始まらないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そうじゃ。人ひとりを死亡として扱うのじゃからのう。必要とする者が求め、裁判所が判断するという手続を必ず通す。そして、その効力がどうなるかは民法31条、覆るときの後始末は民法32条が引き受けておる。
資格別の演習
不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法30条1項がそのとおり定めています。期間の経過だけで当然に効果が生じるのではなく、利害関係人利害関係人その処分がされるかどうかによって、自分の法律上の立場が左右される人。民法25条や30条で、家庭裁判所へ請求できる者として挙げられています。用語ページを見る →の請求と家庭裁判所の宣告が必要です。
沈没した船舶の中に在った者の生死が明らかでない場合、失踪の宣告をするには、その者の生死が7年間明らかでないことを要する。
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解答:×
誤りです。民法30条2項は、沈没した船舶の中に在った者について、船舶が沈没した後1年間生死が明らかでないときも1項と同様とする、と定めています。危難に遭遇した場合は期間が1年に短縮され、起算点も条文が個別に指定しています。
失踪の宣告は、利害関係人のほか、検察官の請求によってもすることができる。
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解答:×
誤りです。民法30条1項が請求権者として挙げているのは利害関係人利害関係人その処分がされるかどうかによって、自分の法律上の立場が左右される人。民法25条や30条で、家庭裁判所へ請求できる者として挙げられています。用語ページを見る →のみで、検察官は含まれていません。検察官が請求権者とされているのは、民法25条1項・2項、26条、27条2項といった不在者の財産の管理に関する規定です。
戦地に臨んだ者については、戦争が止んだ後1年間その生死が明らかでないときに、失踪の宣告をすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法30条2項は、戦地に臨んだ者・沈没した船舶の中に在った者・その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者について、それぞれ戦争が止んだ後・船舶が沈没した後・その他の危難が去った後を起算点とし、1年間生死が明らかでないときに1項と同様とする、と定めています。