ホーム / 用語集 / 占有保持の訴え占有保持の訴えせんゆうほじのうったえ占有を妨害されたときに、妨害の停止と損害の賠償を請求する訴え(民法198条)。妨害が続いている間か、消滅した後1年以内に提起します(民法201条1項)。関連用語占有の訴えこの用語が登場する解説民法第197条:民法第197条:占有の訴え民法第198条:民法第198条:占有保持の訴え民法第201条:民法第201条:占有の訴えの提起期間