ホーム / 用語集 / 催告による解除催告による解除さいこくによるかいじょ相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときにできる解除のこと(民法541条本文)。不履行が軽微であるときは解除できません。関連用語解除催告催告によらない解除この用語が登場する解説民法第541条:民法第541条:催告による解除民法第543条:民法第543条:債権者の責めに帰すべき事由による場合民法第616条:民法第616条:賃借人による使用及び収益