民法第543条・債権
民法第543条:債権者の責めに帰すべき事由による場合
債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は解除をすることができません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
自分のせいで相手が履行できなくなったのに、「不履行だ」って解除するのはずるくない?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
その通りじゃ。 民法543条が、その道を塞いでおる。短い条文じゃが、解除全体にかかる歯止めじゃぞ。
条文
債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由による |
| 効果 | 前二条の規定による契約の解除をすることができない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「前二条」って、541条と542条だね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そうじゃ。 催告による解除催告による解除相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときにできる解除のこと(民法541条本文)。不履行が軽微であるときは解除できません。用語ページを見る →も催告によらない解除催告によらない解除履行不能や明確な履行拒絶など、民法542条が定める場合に、催告をすることなく直ちにできる解除のこと。用語ページを見る →も、まとめて封じられる。
不履行が起きた事実は変わらぬ。 じゃが、その原因を作ったのが解除しようとする側なら、解除は認めぬ——そういう筋じゃな。
民法536条2項との並び
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
同じ発想の条文が近くにある。 民法536条2項じゃ。
債権者の責めに帰すべき事由で履行不能になったときは、債権者は反対給付の履行を拒めぬ——あちらは「拒めない」、こちらは「解除できない」。
どちらも、原因を作った債権者に有利な結果を与えぬ——並べて覚えると定着するぞ。
資格別の演習
債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は民法541条・542条による契約の解除をすることができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法543条がそのとおり定めています。
民法543条は、催告による解除については適用されるが、催告によらない解除については適用されない。
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解答:×
誤りです。民法543条は「前二条の規定による契約の解除」と定めており、民法541条の催告による解除と民法542条の催告によらない解除の双方に及びます。
債権者の責めに帰すべき事由による履行不能について、民法536条2項は反対給付の履行を拒めないと定め、民法543条は解除ができないと定めている。
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解答:◯
正しい記述です。いずれも債権者の責めに帰すべき事由がある場合に、債権者に有利な帰結を認めない規定です。