民法第541条・債権
民法第541条:催告による解除
相当の期間を定めた催告後も履行がないときは解除できますが、不履行が軽微であるときは解除できません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
相手が約束を守らないとき、いきなり解除していいの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
原則は待つのじゃ。 民法541条——**催告による解除催告による解除相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときにできる解除のこと(民法541条本文)。不履行が軽微であるときは解除できません。用語ページを見る →**じゃな。まず催告催告相手に対して「〜してほしい」と促す通知のこと。制限行為能力者の相手方は、追認するかどうかの確答を求める催告ができます(民法20条)。用語ページを見る →、それでも履行がなければ解除。そしてただし書に大事な歯止めがある。
条文
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 前提 | 当事者の一方がその債務を履行しない |
| ① | 相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をした |
| ② | その期間内に履行がない |
| 効果 | 相手方は契約の解除をすることができる |
| ただし書 | その期間を経過した時における不履行が、その契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「軽微」かどうかは、いつの時点で見るの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文が明記しておる。 「その期間を経過した時における債務の不履行」——催告期間が過ぎた時点じゃ。
そして判断のものさしも書いてある。 「その契約及び取引上の社会通念に照らして」——契約の内容と、取引の常識の両方を見よ、ということじゃな。
「相当の期間を定めて」
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
期間を定めない催告だと、どうなるんだろう。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は「相当の期間を定めて」と要求しておる。 相手に立て直す機会を与えるのが催告の役目じゃからのう。
不履行があるだけでは解除できぬ。 催告という一手間を挟ませる——そこに、契約を軽々に壊させぬ考えが表れておる。
もっとも、待つ意味がない場面もある。 それが民法542条の催告によらない解除催告によらない解除履行不能や明確な履行拒絶など、民法542条が定める場合に、催告をすることなく直ちにできる解除のこと。用語ページを見る →じゃ。
資格別の演習
当事者の一方がその債務を履行しない場合、相手方が相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は契約の解除をすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法541条本文がそのとおり定めています。
相当の期間を定めた催告の後にその期間が経過したときは、不履行の程度にかかわらず契約を解除することができる。
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解答:×
誤りです。民法541条ただし書は、期間経過時の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは解除できないと定めています。
民法541条ただし書の「軽微」かどうかは、催告期間を経過した時における債務の不履行について判断される。
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解答:◯
正しい記述です。民法541条ただし書は「その期間を経過した時における債務の不履行が」と定めています。
民法541条ただし書における軽微性は、契約の内容のみを基準として判断される。
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解答:×
誤りです。民法541条ただし書は「その契約及び取引上の社会通念に照らして」と定めており、取引上の社会通念も判断の基準に含まれます。