刑法第15条・総則
刑法第15条:罰金
罰金は1万円以上。ただし減軽するときは1万円未満に下げられます。科料との境目と、完納できない場合の労役場留置につながる条文です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
罰金って「〇〇円以下の罰金」ってよく見るけど、下はいくらからなの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文が上限しか書いていないときは、下限は第15条が受け持つのじゃ。1万円——ここが罰金の底じゃよ。
条文の内容
| 部分 | 内容 |
|---|---|
| 本文 | 罰金罰金一定額のお金を強制的に取り立てる財産刑。刑法15条により1万円以上で、減軽するときは1万円未満に下げることができます。用語ページを見る →は、1万円以上とする |
| ただし書 | これを減軽する場合においては、1万円未満に下げることができる |
罰金と科料の境目
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
1万円ぴったりだったら、罰金? 科料?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
第15条は罰金を「1万円以上」、第17条は科料を「千円以上1万円未満」としておる。1万円ちょうどは罰金じゃ。境目が重ならないよう、うまく書き分けられておるのじゃよ。
| 刑 | 金額 | 条文 |
|---|---|---|
| 罰金罰金一定額のお金を強制的に取り立てる財産刑。刑法15条により1万円以上で、減軽するときは1万円未満に下げることができます。用語ページを見る → | 1万円以上 | 15条 |
| 科料科料刑法17条が定める、千円以上1万円未満の財産刑。行政上の制裁である「過料」とは別のもので、区別のため「とがりょう」と読み分けることがあります。用語ページを見る → | 千円以上1万円未満 | 17条 |
ただし書——減軽なら下限を割れる
刑法14条2項が有期拘禁刑について「減軽する場合は1月未満に下げられる」としていたのと同じ発想です。減軽減軽刑を法律上または裁判上、軽い方向に修正すること。刑法14条は、死刑・無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑にする場合の長期を30年とするなど、その限度を定めています。用語ページを見る →の場面では、刑の下限を突き抜けることが認められています。
納められなかったらどうなるか
罰金を完納できない者は、刑法18条1項により1日以上2年以下の期間、労役場に留置されます(労役場留置労役場留置罰金や科料を完納できない者を労役場に留置する処分(刑法18条)。罰金は1日以上2年以下、科料は1日以上30日以下の期間です。用語ページを見る →)。罰金の言渡しをするときは、同条4項により、完納できない場合の留置期間もあわせて言い渡さなければなりません。
資格別の演習
罰金は1万円以上であるが、これを減軽する場合には1万円未満に下げることができる。
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解答:◯
正しい記述です。刑法15条本文とただし書がそのまま定めています。
金額が1万円である財産刑は、科料にあたる。
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解答:×
誤りです。刑法17条の科料は「千円以上1万円未満」であり、1万円ちょうどは含まれません。刑法15条により1万円以上は罰金です。
罰金の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金を完納することができない場合における労役場留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。刑法18条4項が定めています。罰金・科料の言渡しには、必ず留置期間の言渡しが伴います。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「1万円以上、ただし減軽なら下を割れる」。短い条文じゃが、科料との境目と労役場留置への橋渡しを兼ねておる働き者なのじゃ。