ホーム / 用語集 / 履行の着手履行の着手りこうのちゃくしゅ客観的に外部から認識できる形で履行行為の一部をすること。相手方が履行に着手した後は手付による解除ができなくなります(民法557条1項ただし書)。関連用語解約手付手付この用語が登場する解説民法第557条:民法第557条:手付