ホーム / 用語集 / 未決勾留未決勾留みけつこうりゅう裁判が確定する前に、被疑者・被告人の身柄を拘束しておくこと。刑法21条により、その日数は全部または一部を本刑に算入することができます。関連用語刑期拘留この用語が登場する解説刑法第16条:刑法第16条:拘留刑法第21条:刑法第21条:未決勾留日数の本刑算入刑法第23条:刑法第23条:刑期の計算