刑法第23条・総則
刑法第23条:刑期の計算
刑期は裁判が確定した日から起算します。逃走中など拘禁されていない日数は、たとえ確定後であっても刑期に算入されません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「拘禁刑2年」の2年は、いつから数え始めるの? 判決が言い渡された日?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
言渡しの日ではない。裁判が確定した日じゃ。上訴の期間が過ぎるなどして、もう争えなくなった時点からスタートするのじゃよ。
条文の内容
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 刑期刑期拘禁刑や拘留の執行が続く期間のこと。刑法23条により裁判が確定した日から起算し、拘禁されていない日数は算入されません。用語ページを見る →は、裁判が確定した日から起算する |
| 2項 | 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない |
1項——起算点は確定の日
判決の言渡しがあっても、上訴があれば刑は動きません。刑期の起算点を確定裁判確定裁判上訴などによってもう争えなくなり、内容が動かせなくなった裁判のこと。刑法5条は、外国で確定裁判を受けても日本で改めて処罰することを妨げないとしています。用語ページを見る →の日に置くことで、争いが終わってから執行が始まる、という筋が通ります。
判決前の身柄拘束(未決勾留未決勾留裁判が確定する前に、被疑者・被告人の身柄を拘束しておくこと。刑法21条により、その日数は全部または一部を本刑に算入することができます。用語ページを見る →)が刑期に入らないのも、この1項の裏返しです。だからこそ刑法21条が、その日数を本刑に算入できるという調整弁を用意しています。
2項——拘禁されていない日は数えない
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
確定してるんだから、あとは日数が過ぎるのを待つだけじゃないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そうはいかん。2項は「拘禁されていない日数は……刑期に算入しない」と言い切っておる。たとえば逃走しておる間は、いくら日が過ぎても刑期は進まんのじゃ。「時間が経てば刑が終わる」わけではないのじゃよ。
刑期は「拘禁されていた日数の積み上げ」であり、カレンダー上の経過ではありません。
関連する条文
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 21条 | 未決勾留日数を本刑に算入できる(裁量的) |
| 22条 | 月・年による期間は暦に従って計算する |
| 24条 | 受刑の初日は1日として計算し、釈放は終了日の翌日 |
| 29条3項 | 仮釈放が取り消された場合、釈放中の日数は刑期に算入しない |
資格別の演習
刑期は、判決の言渡しの日ではなく、裁判が確定した日から起算する。
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解答:◯
正しい記述です。刑法23条1項が定めています。
裁判が確定した後であれば、現に拘禁されていない期間も刑期に算入される。
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解答:×
誤りです。刑法23条2項は「拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない」と定めています。
仮釈放の処分が取り消された場合、釈放中の日数は刑期に算入されない。
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解答:◯
正しい記述です。刑法29条3項が明文で定めており、刑法23条2項の考え方とも一貫しています。刑期は拘禁されていた日数の積み上げだからです。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「起算は確定の日から、進むのは拘禁されている日だけ」。第23条はこの2点に尽きるのじゃ。