凶器準備集合きょうきじゅんびしゅうごう

2人以上の者が他人の生命・身体・財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合に、凶器を準備しまたはその準備があることを知って集合すること(刑法208条の2第1項)。人を集合させた者は同条2項で重く処罰されます。

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