刑法第208条の2・傷害の罪

刑法第208条の2:凶器準備集合及び結集

凶器を準備して集合する罪と、人を集合させる罪です。まだ暴行も傷害も起きていない段階を捉える点で、107条の多衆不解散罪と並びます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

集まっただけで罪になるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条件が重なっておるぞ。共同加害の目的があり、凶器の準備があり、それを知って集合した——3つそろってはじめて当たる。107条の多衆不解散多衆不解散たしゅうふかいさん暴行または脅迫をするため多衆が集合した場合に、権限のある公務員から解散の命令を3回以上受けたにもかかわらず解散しないこと(刑法107条)。用語ページを見る →罪と同じ、手前を捉える条文じゃな。

条文の内容

項 内容 刑
1項 2人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
2項 前項の場合において、凶器を準備して、またはその準備があることを知って人を集合させた者 3年以下の拘禁刑

1項と2項

項 立場 刑
1項 集合した者 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
2項 人を集合させた者 3年以下の拘禁刑(罰金なし)

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

集めた側のほうが重いんだ。罰金の選択肢もない。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

106条の騒乱罪で首謀者が重かったのと同じ発想じゃな。動かした者を重く見る——刑法が繰り返し使う考え方じゃ。

要件を分解する(1項)

要件 条文の言葉
人数 2人以上の者が
目的 他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で
場面 集合した場合において
行為 凶器を準備して、またはその準備があることを知って集合した

107条との比較

条文 場面 集合の目的 刑
刑法107条 解散命令に従わない 暴行または脅迫をするため 首謀者3年以下の拘禁刑/その他10万円以下の罰金
刑法208条の2 凶器の準備がある集合 生命・身体・財産への共同加害 2年以下/3年以下の拘禁刑

107条は解散命令という手続を要件としますが、208条の2は凶器の準備を要件とします。

「凶器を準備して又はその準備があることを知って」

自分で準備した者だけでなく、準備があることを知って集まった者も対象です。条文が受け皿を広げています。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

凶器の準備があることを知って集合した者も、刑法208条の2第1項により処罰される。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。条文は「凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者」と定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

凶器準備集合凶器準備集合きょうきじゅんびしゅうごう2人以上の者が他人の生命・身体・財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合に、凶器を準備しまたはその準備があることを知って集合すること(刑法208条の2第1項)。人を集合させた者は同条2項で重く処罰されます。用語ページを見る →罪において、人を集合させた者の法定刑には罰金が含まれていない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法208条の2第2項は3年以下の拘禁刑のみを定めています。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

第二十七章はここまで。次の第二十八章は、うっかり人を傷つけた場合じゃ。故意の傷害とどれだけ違うか、見比べよ。

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