虚偽診断書等作成きょぎしんだんしょとうさくせい

医師が、公務所に提出すべき診断書・検案書・死亡証書に虚偽の記載をすること(刑法160条)。私文書について無形偽造を処罰する数少ない規定です。

関連用語

この用語が登場する解説