ホーム / 用語集 / 国外犯国外犯こくがいはん日本国外で犯された罪のうち、刑法2条から4条の2までが列挙するものに限って日本の刑法が適用されるもの。国外での行為すべてが処罰されるわけではありません。関連用語国内犯世界主義属人主義保護主義この用語が登場する解説刑法第1条:刑法第1条:国内犯(属地主義)刑法第4条の2:刑法第4条の2:条約による国外犯(世界主義)