世界主義せかいしゅぎ

国際社会が共通して取り締まるべき犯罪について、犯行地や犯人の国籍を問わず自国の刑法を適用する考え方。刑法4条の2(条約による国外犯)がこれにあたります。

関連用語

この用語が登場する解説