ホーム / 用語集 / 自殺関与自殺関与じさつかんよ人を教唆しまたは幇助して自殺させること(刑法202条前段)。同意殺人と同じ条文に置かれ、6月以上7年以下の拘禁刑です。関連用語殺人同意殺人この用語が登場する解説刑法第199条:刑法第199条:殺人刑法第202条:刑法第202条:自殺関与及び同意殺人刑法第203条:刑法第203条:未遂罪(殺人の罪)