ホーム / 用語集 / 遺失物等横領遺失物等横領いしつぶつとうおうりょう遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領すること(刑法254条)。1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金もしくは科料で、横領の罪のなかで最も軽い類型です。関連用語遺失物横領この用語が登場する解説刑法第254条:刑法第254条:遺失物等横領刑法第255条:刑法第255条:準用(横領の罪)