扶助を必要とする者ふじょをひつようとするもの

刑法217条が遺棄罪の客体として掲げる語で、老年・幼年・身体障害または疾病のためにその状態にある者をいいます。218条は「老年者、幼年者、身体障害者又は病者」と書き方を変えています。

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