ホーム / 用語集 / 扶助を必要とする者扶助を必要とする者ふじょをひつようとするもの刑法217条が遺棄罪の客体として掲げる語で、老年・幼年・身体障害または疾病のためにその状態にある者をいいます。218条は「老年者、幼年者、身体障害者又は病者」と書き方を変えています。関連用語遺棄保護責任者遺棄等この用語が登場する解説刑法第217条:刑法第217条:遺棄