業務上過失致死傷等ぎょうむじょうかしつちししょうとう

業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させること(刑法211条前段)。重大な過失により人を死傷させた場合も同じ刑で、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。

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