ホーム / 用語集 / 業務上過失致死傷等業務上過失致死傷等ぎょうむじょうかしつちししょうとう業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させること(刑法211条前段)。重大な過失により人を死傷させた場合も同じ刑で、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。関連用語過失致死過失犯業務上失火等この用語が登場する解説刑法第210条:刑法第210条:過失致死