業務上失火等ぎょうむじょうしっかとう

刑法116条または117条1項の行為が、業務上必要な注意を怠ったことによるとき、または重大な過失によるときの加重類型(刑法117条の2)。3年以下の拘禁刑または150万円以下の罰金です。

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