ホーム / 用語集 / 過失致死過失致死かしつちし過失により人を死亡させること(刑法210条)。50万円以下の罰金で、過失傷害罪と異なり親告罪とはされていません。関連用語過失傷害業務上過失致死傷等この用語が登場する解説刑法第210条:刑法第210条:過失致死