刑法第154条・文書偽造の罪

刑法第154条:詔書偽造等

御璽・国璽・御名を使用した詔書その他の文書を偽造・変造する罪です。文書偽造の章で最も重い法定刑が置かれています。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

御璽(ぎょじ)って、天皇の印章のこと?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そうじゃ。御璽が天皇の印章、国璽が国の印章、御名が天皇の署名じゃな。文書偽造文書偽造ぶんしょぎぞう刑法第2編第17章が定める罪の総称。公文書(154条〜158条)と私文書(159条〜161条の2)に分かれ、それぞれ偽造・変造・虚偽作成・行使が処罰されます。用語ページを見る →の章は、この最も重い類型から始まる。

条文の内容

項 内容
1項 行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、または偽造した御璽・国璽・御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期または3年以上の拘禁刑に処する
2項 御璽もしくは国璽を押し、または御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする

1項の2つの型

型 使うもの
① 真正な御璽・国璽・御名を使用して偽造
② 偽造した御璽・国璽・御名を使用して偽造

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

本物のハンコを勝手に使う場合と、ハンコ自体を偽造する場合の両方だね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そのとおり。この2つの型を並べる書き方は、155条・159条でもそのまま繰り返される。第十七章を読むうえでの基本の型じゃ。

通貨偽造罪と同じ重さ

条文 罪 刑
刑法148条1項 通貨偽造 無期または3年以上の拘禁刑
刑法154条 詔書偽造等 無期または3年以上の拘禁刑

御璽・国璽御璽・国璽ぎょじこくじ刑法154条・164条が定める、天皇の印章(御璽)と国の印章(国璽)。これらを使用した文書の偽造や、印章そのものの偽造が重く処罰されます。用語ページを見る →を用いた文書は、通貨と同じ重さで守られています。

行使

第158条により、154条の文書を行使した者は、それを偽造・変造した者と同一の刑に処せられます。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

御璽を押した詔書を変造した者は、これを偽造した者と同じ刑に処せられる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法154条2項が「前項と同様とする」と定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

刑法154条1項の法定刑は、通貨偽造罪(刑法148条1項)と同じである。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。いずれも無期または3年以上の拘禁刑です。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

次の155条は、この章でいちばん条文が長い。じゃが構造は154条と同じじゃ。落ち着いて分解しよう。

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