現在の危難げんざいのきなん

法益に対する危険が現に存在し、または間近に迫っている状態。刑法37条1項が緊急避難の前提として求めるもので、正当防衛の「急迫不正の侵害」と違い、危難が人の不正な行為であることを要しません。

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