緊急避難きんきゅうひなん

自己または他人の生命・身体・自由・財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為のこと。生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰せられません(刑法37条1項本文)。

関連用語

この用語が登場する解説