ホーム / 用語集 / 緊急避難緊急避難きんきゅうひなん自己または他人の生命・身体・自由・財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為のこと。生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰せられません(刑法37条1項本文)。関連用語過剰避難現在の危難正当防衛この用語が登場する解説刑法第37条:刑法第37条:緊急避難