ホーム / 用語集 / 急迫不正の侵害急迫不正の侵害きゅうはくふせいのしんがい刑法36条1項が正当防衛の出発点とする要件。「急迫」は法益侵害が現に存在するか間近に迫っていること、「不正」は違法であることを意味します。過去の侵害や将来の侵害には正当防衛が認められません。関連用語正当防衛この用語が登場する解説刑法第36条:刑法第36条:正当防衛刑法第37条:刑法第37条:緊急避難