急迫不正の侵害きゅうはくふせいのしんがい

刑法36条1項が正当防衛の出発点とする要件。「急迫」は法益侵害が現に存在するか間近に迫っていること、「不正」は違法であることを意味します。過去の侵害や将来の侵害には正当防衛が認められません。

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