ホーム / 用語集 / 復受任者復受任者ふくじゅにんしゃ受任者がさらに委任事務の処理を委託した相手方のこと。委任者の許諾又はやむを得ない事由がなければ選任できません(民法644条の2第1項)。関連用語委任受任者この用語が登場する解説民法第644条の2:民法第644条の2:復受任者の選任等民法第658条:民法第658条:寄託物の使用及び第三者による保管民法第671条:民法第671条:委任の規定の準用