民法第658条・債権
民法第658条:寄託物の使用及び第三者による保管
受寄者は承諾なく寄託物を使用できず、承諾又はやむを得ない事由がなければ第三者に保管させられません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
預かった物を、ちょっと使ってみるのはダメ?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ならぬ。 民法658条1項じゃ。寄託は保管する契約——使う契約ではないからのう。
条文
1 受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用することができない。
2 受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない。
3 再受寄者は、寄託者に対して、その権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有し、義務を負う。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 寄託者の承諾を得なければ寄託物を使用できない |
| 2項 | 寄託者の承諾又はやむを得ない事由がなければ第三者に保管させられない |
| 3項 | 再受寄者再受寄者受寄者からさらに寄託物の保管を任された者のこと。その権限の範囲内で寄託者に対し受寄者と同一の権利義務を有します(民法658条3項)。用語ページを見る →は寄託者に対して、その権限の範囲内において受寄者と同一の権利義務 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
1項と2項で、要件が違うね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よく見たのう。
1項は承諾だけ。 使用は保管に必要なことではない——やむを得ない事由という抜け道を置く理由がない、と読める。
2項は承諾又はやむを得ない事由。 保管そのものは続けねばならぬ——自分で続けられぬ事情もありうる、というところじゃな。
民法644条の2第1項(復受任者復受任者受任者がさらに委任事務の処理を委託した相手方のこと。委任者の許諾又はやむを得ない事由がなければ選任できません(民法644条の2第1項)。用語ページを見る →の選任)と同じ形じゃ。
3項——再受寄者と寄託者の直接の関係
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法644条の2第2項と並べて読むのじゃ。
あちらは「代理権を付与する委任において」という条件がついておった。 こちらにはない——再受寄者と寄託者の間に直接の権利義務が生じる、と端的に定めておる。
「その権限の範囲内において」——受寄者が持っておる以上のものは渡らぬ。 そこは同じじゃな。
資格別の演習
受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用することができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法658条1項がそのとおり定めています。
受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法658条2項がそのとおり定めています。
受寄者は、やむを得ない事由があるときは、寄託者の承諾がなくても寄託物を使用することができる。
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解答:×
誤りです。民法658条1項は寄託者の承諾のみを要件としており、やむを得ない事由による例外を定めていません。