民法第671条・債権

民法第671条:委任の規定の準用

組合の業務を決定し又は執行する組合員について、民法644条から650条までの委任の規定が準用されます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

組合の業務をする人は、どんな義務を負うの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

委任委任いにん当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる契約(民法643条)。用語ページを見る →の規定がまるごと来る。 民法671条じゃ。644条から650条まで——受任者と同じ立場に置かれる、と読める。

条文

第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。

準用される規定 内容
民法644条 善良な管理者の注意善良な管理者の注意ぜんりょうなかんりしゃのちゅういその立場の人に通常求められる程度の注意のこと。共有物を使用する共有者や各種の管理人が負う注意義務の基準です(民法249条3項・264条の5第1項など)。用語ページを見る →義務
民法644条の2 復受任者復受任者ふくじゅにんしゃ受任者がさらに委任事務の処理を委託した相手方のこと。委任者の許諾又はやむを得ない事由がなければ選任できません(民法644条の2第1項)。用語ページを見る →の選任等
民法645条 報告義務
民法646条 受取物の引渡し等
民法647条 金銭の消費についての責任
民法648条・648条の2 報酬
民法649条 費用の前払請求
民法650条 費用等の償還請求等

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「から……まで」だから、間の枝番も入るんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そう読める書きぶりじゃ。 民法665条が「646条から648条まで、649条並びに650条1項及び2項」と細かく列挙しておったのと比べてみよ。

こちらは範囲でひとまとめ——業務執行者は受任者に近い立場、という見方が表れておる、と読める。

「決定し、又は執行する組合員」

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

準用の対象は組合員に限られておる。 民法670条2項により第三者が業務執行者業務執行者ぎょうむしっこうしゃ組合契約の定めにより組合の業務の決定及び執行を委任された者のこと(民法670条3項のかっこ書きによる定義)。用語ページを見る →になった場合は、その者と組合との間の委任契約そのものが働く、と読める。

そして民法672条じゃ。 業務執行を委任された組合員は、正当な事由がなければ辞任できず、正当な事由がある場合に限り解任される——民法651条1項の「いつでも解除できる」とは大違いじゃな。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

民法644条から650条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用される。

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解答:◯

正しい記述です。民法671条がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

組合の業務を執行する組合員は、民法671条により準用される民法644条に基づき、善良な管理者の注意をもって業務を処理する義務を負う。

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解答:◯

正しい記述です。民法671条は民法644条を準用しています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法671条による準用の対象は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員である。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法671条がそのとおり定めています。

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