民法第1022条・相続
民法第1022条:遺言の撤回
遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
一度書いた遺言は、取り消せるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法1022条じゃ。 「いつでも」——遺言の自由を支える柱じゃな。
条文
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 遺言者 |
| いつ | いつでも |
| どう | 遺言の方式に従って |
| 何を | その遺言の全部又は一部を撤回することができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「遺言の方式に従って」というのは、同じ方式でなくてもいいの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は「遺言の方式に従って」とだけ言う。 同一の方式によれとは書かれておらぬ。
民法967条本文が挙げるのは自筆証書遺言自筆証書遺言遺言者が全文・日付及び氏名を自書し、印を押してする遺言のこと(民法968条1項)。財産目録については自書が不要です。用語ページを見る →・公正証書遺言公正証書遺言証人2人以上の立会いのもとで遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授してする遺言のこと(民法969条)。用語ページを見る →・秘密証書遺言秘密証書遺言内容を秘密にしたまま、封書を公証人及び証人に提出して自己の遺言書であることを申述してする遺言のこと(民法970条)。用語ページを見る →じゃった。 そのいずれかの方式によればよいと読める。
民法985条1項により、遺言の効力は死亡の時から生ずる。 生きている間は動かせる——1022条はその裏返しじゃな。
そしてこの撤回権は放棄できぬ。 民法1026条じゃ。
資格別の演習
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法1022条がそのとおり定めています。
遺言の撤回は、遺言の方式によらなくてもすることができる。
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解答:×
誤りです。民法1022条は「遺言の方式に従って」と定めています。
遺言者は、その遺言の一部のみを撤回することもできる。
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解答:◯
正しい記述です。民法1022条は「全部又は一部を撤回することができる」と定めています。