民法第1020条・相続
民法第1020条:委任の規定の準用
委任の終了後の処分を定める民法654条と、委任の終了の対抗要件を定める民法655条が、遺言執行者の任務が終了した場合について準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
任務が終わった後のことも決まっているの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法1020条じゃ。 委任委任当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる契約(民法643条)。用語ページを見る →から二本引いてくる。
条文
第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合について準用する。
| 準用される条文 | 内容 |
|---|---|
| 民法654条 | 委任の終了後の処分(急迫の事情があるときは必要な処分をしなければならない) |
| 民法655条 | 委任の終了の対抗要件(通知したとき又は相手方が知っていたときでなければ対抗できない) |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
終わってもすぐには手を離せないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
654条は「急迫の事情があるとき」に限る。 相手方が事務を処理できるに至るまで、必要な処分をせねばならぬ。
655条は外に向けた規定じゃ。 終了したことを知らぬ相手方には対抗できぬ。
民法1012条3項が準用するのは644条・645条〜647条・650条じゃった。 1020条が加えるのは終了後の二本。 合わせて遺言執行者遺言執行者遺言の内容を実現する者のこと。遺言による推定相続人の廃除の請求は、遺言執行者がします(民法893条)。用語ページを見る →の像ができあがる。
なお、651条の解除は準用されておらぬ。 辞任は民法1019条2項が別に定めておるからのう。
資格別の演習
民法654条及び655条の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合について準用される。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法1020条がそのとおり定めています。
遺言執行者の任務が終了した場合において急迫の事情があるときは、必要な処分をしなければならない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法1020条が準用する民法654条がそのとおり定めています。
委任の解除を定める民法651条の規定は、遺言執行者について準用される。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法1020条が準用するのは民法654条及び655条です。遺言執行者の辞任は民法1019条2項が定めています。