民法第1018条・相続
民法第1018条:遺言執行者の報酬
家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができます。ただし遺言者が遺言に報酬を定めたときはこの限りではありません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
遺言執行者は、ただ働きなの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法1018条じゃ。 家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →が報酬を定めることができる。
条文
1 家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。
2 第六百四十八条第二項及び第三項並びに第六百四十八条の二の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 本文 | 家庭裁判所は相続財産の状況その他の事情によって報酬を定めることができる |
| 1項 ただし書 | 遺言者が遺言に報酬を定めたときは、この限りでない |
| 2項 | 民法648条2項・3項(報酬の支払時期・割合的報酬)及び648条の2(成果に対する報酬)を準用 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
遺言に書いてあれば、それが優先なんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ただし書がそう読める。 遺言者の定めが先、なければ家庭裁判所じゃ。
2項が引くのは委任委任当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる契約(民法643条)。用語ページを見る →の報酬の規定じゃ。 民法648条1項は引かれておらぬ。
1項が根拠を作る以上、「特約がなければ報酬を請求できない」とする648条1項は要らぬ——そう読める作りじゃな。
報酬は民法1021条の「遺言の執行に関する費用」として相続財産の負担となる建て付けじゃ。
資格別の演習
家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法1018条1項本文がそのとおり定めています。
遺言者がその遺言に遺言執行者の報酬を定めたときは、家庭裁判所は民法1018条1項本文により報酬を定めることを要しない。
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解答:◯
正しい記述です。民法1018条1項ただし書がそのとおり定めています。
民法648条2項及び3項並びに648条の2の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法1018条2項がそのとおり定めています。