民法第1015条・相続
民法第1015条:遺言執行者の行為の効果
遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生じます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
遺言執行者がした契約は、誰に効くの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法1015条じゃ。 「相続人に対して直接に」効力を生ずる。
条文
遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 遺言執行者遺言執行者遺言の内容を実現する者のこと。遺言による推定相続人の廃除の請求は、遺言執行者がします(民法893条)。用語ページを見る → |
| 範囲 | その権限内において |
| 方法 | 遺言執行者であることを示してした行為 |
| 効果 | 相続人に対して直接にその効力を生ずる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
代理のような形なんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法99条1項を思い出せ。 代理人がその代理権代理権本人に代わって法律行為をし、その効果を本人に生じさせることができる権限のこと。用語ページを見る →の範囲内で本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接に効力を生ずる。 形はよう似ておる。
二つの条件が要る。 権限内であること、そして遺言執行者であることを示したこと。
民法1012条1項が権限の輪郭を描き、1015条がその外への効果を定める。 組で読め。
示さずにした行為はどうなるか——条文はそこまで書いておらぬ。 1015条の要件を満たさぬ、とだけ読める。
資格別の演習
遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。
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解答:◯
正しい記述です。民法1015条がそのとおり定めています。
遺言執行者がその権限を超えてした行為も、相続人に対して直接にその効力を生ずる。
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解答:×
誤りです。民法1015条は「その権限内において」した行為について定めています。
民法1015条の効果が生ずるためには、遺言執行者であることを示してした行為であることが必要である。
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解答:◯
正しい記述です。民法1015条は「遺言執行者であることを示してした行為」と定めています。