民法第1011条・相続
民法第1011条:相続財産の目録の作成
遺言執行者は遅滞なく相続財産の目録を作成して相続人に交付しなければなりません。相続人の請求があるときは、その立会いをもって作成し、又は公証人に作成させなければなりません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
何がいくらあるのか、相続人にも分かるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法1011条じゃ。 目録を作って交付する——最初の仕事のひとつじゃな。
条文
1 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 遅滞なく相続財産相続財産被相続人の財産に属した一切の権利義務のこと。被相続人の一身に専属したものは除かれます(民法896条ただし書)。用語ページを見る →の目録を作成して相続人に交付 |
| 2項 | 相続人の請求があるとき → その立会いをもって作成、又は公証人公証人公正証書の作成などを職務とする者のこと。公正証書遺言・秘密証書遺言の方式に関与します。用語ページを見る →に作成させる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
1項は請求がなくても作るんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
1項は無条件、2項は請求があるとき。 段階が違う。
2項の求めるのは作り方じゃ。 立会いか、公証人か——選べる書きぶりじゃな。
民法926条2項が準用する民法645条の報告や、民法1012条3項が準用する645条とも通じておる。 預かる者は見えるようにせよ、という筋じゃ。
なお、民法1014条1項に注意せよ。 遺言が特定の財産に関する場合には、前三条——1011条から1013条まで——はその財産についてのみ適用される。
資格別の演習
遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法1011条1項がそのとおり定めています。
遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法1011条2項がそのとおり定めています。
遺言執行者は、相続人の請求があるときに限り、相続財産の目録を作成すれば足りる。
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解答:×
誤りです。民法1011条1項は請求の有無にかかわらず遅滞なく目録を作成して交付すべきものとしています。