民法第1008条・相続
民法第1008条:遺言執行者に対する就職の催告
相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し相当の期間を定めて就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができます。確答がないときは承諾したものとみなされます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
指定された人が返事をしなかったら、どうするの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法1008条じゃ。 催告して、答えねば承諾とみなす。
条文
相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。
| 部分 | 内容 |
|---|---|
| 前段 | 相続人その他の利害関係人が相当の期間を定めて確答すべき旨の催告をできる |
| 後段 | 期間内に相続人に対して確答をしないとき → 就職を承諾したものとみなす |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
ここも沈黙が承諾になるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法987条の遺贈義務者遺贈義務者遺贈の履行をする義務を負う者のこと(民法987条1項)。用語ページを見る →による催告と同じ形じゃ。 沈黙を積極の側に振っておる。
確答の相手は「相続人に対して」じゃ。 催告したのが他の利害関係人であってもな。 987条後段の「遺贈義務者に対して」と読み比べよ。
承諾したとみなされれば、民法1007条1項により直ちに任務を行わねばならぬ。
辞任したいときは民法1019条2項じゃ。 正当な事由と家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →の許可が要る。
資格別の演習
相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法1008条前段がそのとおり定めています。
遺言執行者が民法1008条の期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなされる。
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解答:◯
正しい記述です。民法1008条後段がそのとおり定めています。
遺言執行者が民法1008条の期間内に確答をしないときは、就職を拒絶したものとみなされる。
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解答:×
誤りです。民法1008条後段は「就職を承諾したものとみなす」と定めています。