民法第996条・相続
民法第996条:相続財産に属しない権利の遺贈
遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは効力を生じません。ただし、相続財産に属するかどうかにかかわらず遺贈の目的としたと認められるときは別です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
自分のものでない物を遺贈できるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
原則はできぬ。 民法996条本文じゃ。 だがただし書に道が開いておる。
条文
遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。
| 部分 | 内容 |
|---|---|
| 本文 | 目的である権利が遺言者の死亡の時において**相続財産相続財産被相続人の財産に属した一切の権利義務のこと。被相続人の一身に専属したものは除かれます(民法896条ただし書)。用語ページを見る →に属しなかった** → 効力を生じない |
| ただし書 | 相続財産に属するかどうかにかかわらず遺贈の目的としたと認められるとき → この限りでない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
基準の時は「死亡の時」なんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
遺言をした時ではないぞ。 書いた時に持っておらずとも、死ぬまでに手に入れておれば足りる書きぶりじゃ。
ただし書が働けば、遺贈は有効になる。 その後どうなるかは民法997条じゃ。 遺贈義務者遺贈義務者遺贈の履行をする義務を負う者のこと(民法987条1項)。用語ページを見る →がその権利を取得して移転する義務を負う。
民法561条の他人の権利の売買と似た形じゃな。 売主は権利を取得して買主に移転する義務を負う。
本文で効力を生じなかったときは、民法995条により相続人に帰属する。
資格別の演習
遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。
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解答:◯
正しい記述です。民法996条本文がそのとおり定めています。
その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらずこれを遺贈の目的としたものと認められるときは、民法996条本文は適用されない。
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解答:◯
正しい記述です。民法996条ただし書がそのとおり定めています。
民法996条本文の判断の基準時は、遺言をした時である。
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解答:×
誤りです。民法996条本文は「遺言者の死亡の時において」と定めています。