民法第988条・相続
民法第988条:受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄
受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は自己の相続権の範囲内で承認又は放棄をすることができます。ただし遺言者が別段の意思を表示したときはその意思に従います。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
受遺者が決めないまま亡くなったら、誰が決めるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法988条じゃ。 その相続人が引き継ぐ。 ただし「自己の相続権の範囲内で」という限定つきじゃ。
条文
受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
| 部分 | 内容 |
|---|---|
| 本文 前提 | 受遺者受遺者遺贈を受ける者のこと。限定承認や財産分離の手続では、相続債権者に次ぐ地位に置かれます(民法931条)。用語ページを見る →が承認又は放棄をしないで死亡 |
| 本文 誰が | その相続人 |
| 本文 範囲 | 自己の相続権の範囲内で承認又は放棄をすることができる |
| ただし書 | 遺言者が遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
相続人が何人かいたら、ばらばらになるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「自己の相続権の範囲内で」と書いてある。 各自が自分の分について決めると読める。
民法994条1項と比べよ。 受遺者が遺言者の死亡「以前」に死亡すれば、遺贈は効力を生じぬ。
988条は、遺言者の死亡「後」に受遺者が死んだ場面じゃ。 既に効力が生じておるゆえ、承認・放棄の権能が相続される建て付けじゃな。
ただし書も忘れるな。 遺言者が別段の意思を示しておれば、そちらが優先する。
資格別の演習
受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法988条本文がそのとおり定めています。
民法988条本文の場合であっても、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
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解答:◯
正しい記述です。民法988条ただし書がそのとおり定めています。
受遺者が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、その相続人が民法988条により遺贈の承認又は放棄をすることができる。
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解答:×
誤りです。受遺者が遺言者の死亡以前に死亡したときは、民法994条1項により遺贈はその効力を生じません。