民法第984条・相続

民法第984条:外国に在る日本人の遺言の方式

日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は領事が行います。この場合、遺言者及び証人は封紙への押印を要しません。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

海外にいる日本人は、公証人をどこで探すの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法984条じゃ。 領事が公証人公証人こうしょうにん公正証書の作成などを職務とする者のこと。公正証書遺言・秘密証書遺言の方式に関与します。用語ページを見る →の職務を行う。

条文

日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。この場合においては、第九百七十条第一項第四号の規定にかかわらず、遺言者及び証人は、同号の印を押すことを要しない。

部分 内容
前段 日本の領事の駐在する地に在る日本人が**公正証書遺言公正証書遺言こうせいしょうしょゆいごん証人2人以上の立会いのもとで遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授してする遺言のこと(民法969条)。用語ページを見る →又は秘密証書遺言秘密証書遺言ひみつしょうしょゆいごん内容を秘密にしたまま、封書を公証人及び証人に提出して自己の遺言書であることを申述してする遺言のこと(民法970条)。用語ページを見る →**をしようとするとき → 公証人の職務は領事が行う
後段 民法970条1項4号にかかわらず、遺言者及び証人証人しょうにん遺言の方式において立ち会う者のこと。公正証書遺言では2人以上の立会いが必要で、未成年者・推定相続人・受遺者などは証人となることができません(民法969条1項1号・974条)。用語ページを見る →は同号の印を押すことを要しない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

押印だけ免除されるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

免除されるのは民法970条1項4号の押印じゃ。 封紙への署名は残る書きぶりじゃな。

印鑑を持たぬ土地は多い。 そこに配慮した規定と読める。

免除の対象を確かめよ。 「遺言者及び証人」じゃ。 領事は含まれておらぬ。

なお、対象は自筆証書遺言自筆証書遺言じひつしょうしょゆいごん遺言者が全文・日付及び氏名を自書し、印を押してする遺言のこと(民法968条1項)。財産目録については自書が不要です。用語ページを見る →ではない。 公正証書と秘密証書に限られる。 自筆証書はもともと公証人が要らぬからのう。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は領事が行う。

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解答:◯

正しい記述です。民法984条前段がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法984条の場合には、民法970条1項4号にかかわらず、遺言者及び証人は同号の印を押すことを要しない。

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解答:◯

正しい記述です。民法984条後段がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法984条は、外国に在る日本人が自筆証書によって遺言をする場合についても適用される。

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解答:×

誤りです。民法984条は公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとする場合について定めています。

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