民法第981条・相続

民法第981条:署名又は押印が不能の場合

民法977条から979条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人がその事由を付記しなければなりません。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

手が動かなくて署名できない人がいたら?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法981条じゃ。 「その事由を付記」——理由を残せば足りる。

条文

第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。

要素 条文の言葉
対象 民法977条から979条までの場合
場面 署名又は印を押すことのできない者があるとき
誰が 立会人又は証人証人しょうにん遺言の方式において立ち会う者のこと。公正証書遺言では2人以上の立会いが必要で、未成年者・推定相続人・受遺者などは証人となることができません(民法969条1項1号・974条)。用語ページを見る →
何を その事由を付記

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

署名がなくても、遺言は有効なんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

付記があればな。 特別の方式は非常時のものじゃ。 形を貫くより、事情を残す道を選んだと読める。

民法968条1項の自筆証書遺言自筆証書遺言じひつしょうしょゆいごん遺言者が全文・日付及び氏名を自書し、印を押してする遺言のこと(民法968条1項)。財産目録については自書が不要です。用語ページを見る →と比べよ。 あちらは押印を欠けば方式に足りぬ。 代わりの手段は用意されておらぬ。

付記するのは「立会人又は証人」じゃ。 遺言者自身ではない。 できぬ者が自分で理由を書くことはできぬからのう。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

民法977条から979条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。

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解答:◯

正しい記述です。民法981条がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法981条により事由を付記するのは、遺言者本人である。

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解答:×

誤りです。民法981条は「立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない」と定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

自筆証書遺言においても、遺言者が押印することができないときは、証人がその事由を付記すれば足りる。

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解答:×

誤りです。民法981条は民法977条から979条までの場合についての規定であり、自筆証書遺言には民法968条1項の押印が必要です。

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