民法第981条・相続
民法第981条:署名又は押印が不能の場合
民法977条から979条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人がその事由を付記しなければなりません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
手が動かなくて署名できない人がいたら?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法981条じゃ。 「その事由を付記」——理由を残せば足りる。
条文
第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 民法977条から979条までの場合 |
| 場面 | 署名又は印を押すことのできない者があるとき |
| 誰が | 立会人又は証人証人遺言の方式において立ち会う者のこと。公正証書遺言では2人以上の立会いが必要で、未成年者・推定相続人・受遺者などは証人となることができません(民法969条1項1号・974条)。用語ページを見る → |
| 何を | その事由を付記 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
署名がなくても、遺言は有効なんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
付記があればな。 特別の方式は非常時のものじゃ。 形を貫くより、事情を残す道を選んだと読める。
民法968条1項の自筆証書遺言自筆証書遺言遺言者が全文・日付及び氏名を自書し、印を押してする遺言のこと(民法968条1項)。財産目録については自書が不要です。用語ページを見る →と比べよ。 あちらは押印を欠けば方式に足りぬ。 代わりの手段は用意されておらぬ。
付記するのは「立会人又は証人」じゃ。 遺言者自身ではない。 できぬ者が自分で理由を書くことはできぬからのう。
資格別の演習
民法977条から979条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法981条がそのとおり定めています。
民法981条により事由を付記するのは、遺言者本人である。
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解答:×
誤りです。民法981条は「立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない」と定めています。
自筆証書遺言においても、遺言者が押印することができないときは、証人がその事由を付記すれば足りる。
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解答:×
誤りです。民法981条は民法977条から979条までの場合についての規定であり、自筆証書遺言には民法968条1項の押印が必要です。