民法第983条・相続
民法第983条:特別の方式による遺言の効力
特別の方式によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6箇月間生存するときは、その効力を生じません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
危急時遺言を書いた後に元気になったら、どうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法983条じゃ。 「六箇月間生存するときは、その効力を生じない」——期限つきの遺言と読める。
条文
第九百七十六条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から六箇月間生存するときは、その効力を生じない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 民法976条から982条までの規定によりした遺言(特別の方式) |
| 起算点 | 普通の方式によって遺言をすることができるようになった時 |
| 期間 | 六箇月間生存するとき |
| 効果 | その効力を生じない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
起算点は「危機を脱した時」ではないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は「普通の方式によって遺言をすることができるようになった時」と言う。 命の危険が去ったかではなく、書けるようになったかで測ると読める。
六箇月あれば書き直せるはずじゃ。 書き直さぬなら、特別の方式に頼る理由はもうない——そういう建て付けじゃな。
「その効力を生じない」ゆえ、遺言者が期間内に死ねば効力は保たれる。
民法976条4項の家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →の確認を得ておっても、983条の六箇月は別に働くぞ。
資格別の演習
特別の方式によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6箇月間生存するときは、その効力を生じない。
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解答:◯
正しい記述です。民法983条がそのとおり定めています。
民法983条の6箇月は、遺言をした日から起算する。
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解答:×
誤りです。民法983条は「遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から」と定めています。
民法976条4項による家庭裁判所の確認を得た遺言については、民法983条は適用されない。
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解答:×
誤りです。民法983条は民法976条から982条までの規定によりした遺言について定めるものであり、確認を得たことを除外していません。