民法第961条・相続

民法第961条:遺言能力

15歳に達した者は、遺言をすることができます。行為能力とは別に、遺言についてだけ定められた年齢の基準です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

未成年でも遺言できるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

十五歳じゃ。 民法961条、たった一行じゃが試験によく出るぞ。

条文

十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

要素 条文の言葉
基準 十五歳に達した者
効果 遺言遺言ゆいごん死後の法律関係を定めておく、方式の定まった単独行為のこと。認知は遺言によってもすることができます(民法781条2項)。用語ページを見る →をすることができる

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

成年年齢とはずれているんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法4条の年齢十八歳とも、民法731条の婚姻の十八歳とも違う。 遺言だけの基準じゃ。

この遺言能力遺言能力ゆいごんのうりょく遺言をすることができる能力のこと。15歳に達した者は遺言をすることができ、遺言をする時にこの能力を有していなければなりません(民法961条・963条)。用語ページを見る →は、民法962条・963条と三つ並べて読め。

961条が「十五歳」という入口を定め、962条が未成年者未成年者みせいねんしゃ18歳に達していない人のこと(民法4条の反対解釈)。法律行為をするには、原則として法定代理人の同意が必要です。用語ページを見る →らの取消しの仕組みを遺言に持ち込まぬと定め、963条が「遺言をする時」に能力を要すると定める。

十五歳に達しておれば、法定代理人法定代理人ほうていだいりにん本人が選んだのではなく、法律の規定によって代理権を与えられた人のこと。未成年者の親権者や成年後見人がこれにあたります。用語ページを見る →の同意も要らぬ書きぶりじゃな。

資格別の演習

宅建正誤問題AI生成類題

15歳に達した者は、遺言をすることができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法961条がそのとおり定めています。

行政書士正誤問題AI生成類題

遺言をすることができるのは、18歳に達した者に限られる。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法961条は「十五歳に達した者は、遺言をすることができる」と定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

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解答:◯

正しい記述です。民法963条がそのとおり定めています。

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