民法第961条・相続
民法第961条:遺言能力
15歳に達した者は、遺言をすることができます。行為能力とは別に、遺言についてだけ定められた年齢の基準です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
未成年でも遺言できるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
十五歳じゃ。 民法961条、たった一行じゃが試験によく出るぞ。
条文
十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 基準 | 十五歳に達した者 |
| 効果 | 遺言遺言死後の法律関係を定めておく、方式の定まった単独行為のこと。認知は遺言によってもすることができます(民法781条2項)。用語ページを見る →をすることができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
成年年齢とはずれているんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法4条の年齢十八歳とも、民法731条の婚姻の十八歳とも違う。 遺言だけの基準じゃ。
この遺言能力遺言能力遺言をすることができる能力のこと。15歳に達した者は遺言をすることができ、遺言をする時にこの能力を有していなければなりません(民法961条・963条)。用語ページを見る →は、民法962条・963条と三つ並べて読め。
961条が「十五歳」という入口を定め、962条が未成年者未成年者18歳に達していない人のこと(民法4条の反対解釈)。法律行為をするには、原則として法定代理人の同意が必要です。用語ページを見る →らの取消しの仕組みを遺言に持ち込まぬと定め、963条が「遺言をする時」に能力を要すると定める。
十五歳に達しておれば、法定代理人法定代理人本人が選んだのではなく、法律の規定によって代理権を与えられた人のこと。未成年者の親権者や成年後見人がこれにあたります。用語ページを見る →の同意も要らぬ書きぶりじゃな。
資格別の演習
15歳に達した者は、遺言をすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法961条がそのとおり定めています。
遺言をすることができるのは、18歳に達した者に限られる。
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解答:×
誤りです。民法961条は「十五歳に達した者は、遺言をすることができる」と定めています。
遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法963条がそのとおり定めています。