民法第926条・相続
民法第926条:限定承認者による管理
限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって相続財産の管理を継続しなければなりません。委任に関する民法645条・646条・650条1項2項が準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
限定承認したあとも、財産の管理は続くの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
続く。 民法926条1項——「管理を継続しなければならない」じゃ。
条文
1 限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。
2 第六百四十五条、第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 固有財産におけるのと同一の注意をもって**相続財産相続財産被相続人の財産に属した一切の権利義務のこと。被相続人の一身に専属したものは除かれます(民法896条ただし書)。用語ページを見る →の管理を継続** |
| 2項 | 民法645条(報告義務)/646条(受取物の引渡し等)/650条1項・2項(費用の償還・債務の弁済) |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
民法918条の注意義務と同じだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
918条は承認・放棄をするまで、926条は限定承認限定承認相続によって得た財産の限度でのみ被相続人の債務等を弁済すべきことを留保してする承認のこと。用語ページを見る →をした後じゃ。 基準は同じ「固有財産におけるのと同一の注意」。
民法940条1項の放棄した者も、「自己の財産におけるのと同一の注意」じゃ。 言い回しは違うが、いずれも軽い基準と読める。
2項が借りてくるのは委任委任当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる契約(民法643条)。用語ページを見る →の規定じゃな。 管理を任された者の共通の枠組みじゃ。
なお、民法936条3項によりこの926条は相続財産の清算人にも準用されておる。
資格別の演習
限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法926条1項がそのとおり定めています。
受任者の報告義務を定める民法645条の規定は、限定承認者による管理について準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法926条2項がそのとおり定めています。
限定承認者は、善良な管理者の注意をもって相続財産の管理を継続しなければならない。
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解答:×
誤りです。民法926条1項は「その固有財産におけるのと同一の注意」と定めています。