民法第895条・相続
民法第895条:推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理
廃除又はその取消しの請求後、審判確定前に相続が開始したときは、家庭裁判所が遺産の管理について必要な処分を命ずることができます。廃除の遺言があったときも同様です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
廃除の審判が出る前に亡くなったら、財産はどうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
宙に浮く。 そこを民法895条が受け止めておる。
条文
1 推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。
2 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項前段 | 請求後・審判確定前に相続が開始 → 親族親族六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族のこと(民法725条)。日常語の「親戚」より範囲が条文ではっきり決まっています。用語ページを見る →、利害関係人利害関係人その処分がされるかどうかによって、自分の法律上の立場が左右される人。民法25条や30条で、家庭裁判所へ請求できる者として挙げられています。用語ページを見る →又は検察官の請求により遺産の管理について必要な処分 |
| 1項後段 | 廃除廃除虐待・重大な侮辱・著しい非行があったときに、被相続人の請求により家庭裁判所が推定相続人の相続権を失わせること(民法892条)。欠格と違い、被相続人の意思によります。用語ページを見る →の遺言遺言死後の法律関係を定めておく、方式の定まった単独行為のこと。認知は遺言によってもすることができます(民法781条2項)。用語ページを見る →があったときも同様 |
| 2項 | 民法27条〜29条(不在者不在者従来の住所又は居所を去った者のこと(民法25条1項)。生死が明らかでないことまでは、この語の要件になっていません。用語ページを見る →の財産管理人)を準用 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
誰が相続人か決まらない間の、つなぎなんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そう読める。 廃除されるのか、されぬのか——それが決まるまで財産を守る仕組みじゃ。
2項が借りてくる民法27条から29条までは、財産目録の作成・権限外行為の許可・担保提供と報酬じゃ。
民法830条4項や、民法897条の2第2項でも同じ三条が準用されておる。 裁判所が選んだ管理人を動かす、共通の枠組みと読めるのう。
資格別の演習
推定相続人の廃除の請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法895条1項前段がそのとおり定めています。
推定相続人の廃除の遺言があったときも、民法895条1項による処分を命ずることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法895条1項後段がそのとおり定めています。
民法27条から29条までの規定は、民法895条1項により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法895条2項がそのとおり定めています。