民法第876条の5・親族
民法第876条の5:保佐の事務及び保佐人の任務の終了等
保佐人は被保佐人の意思を尊重しその心身の状態及び生活の状況に配慮しなければなりません。後見の事務や任務終了に関する規定が広く準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
保佐人も、本人の気持ちを尊重するの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法876条の5第1項じゃ。 民法858条の成年後見と同じ言い回しじゃな。
条文
1 保佐人は、保佐の事務を行うに当たっては、被保佐人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
2 第六百四十四条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項、第八百六十二条及び第八百六十三条の規定は保佐の事務について、第八百二十四条ただし書の規定は保佐人が前条第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人を代表する場合について準用する。
3 第六百五十四条、第六百五十五条、第八百七十条、第八百七十一条及び第八百七十三条の規定は保佐人の任務が終了した場合について、第八百三十二条の規定は保佐人又は保佐監督人と被保佐人との間において保佐に関して生じた債権について準用する。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 被保佐人被保佐人事理を弁識する能力が著しく不十分だとして、保佐開始の審判を受けた人(民法12条)。民法13条1項が列挙する重要な行為をするには、保佐人の同意が必要です。用語ページを見る →の意思を尊重し、心身の状態及び生活の状況に配慮 |
| 2項 | 保佐の事務に民法644条・859条の2・859条の3・861条2項・862条・863条/代表する場合に824条ただし書 |
| 3項 | 任務が終了した場合に654条・655条・870条・871条・873条/保佐に関して生じた債権に832条 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
859条の3も入っている。居住用不動産の許可だね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
保佐人が代理権に基づいて住まいを処分する場面も、家庭裁判所の許可が要ると読める。
3項の870条・871条は後見の計算後見の計算後見人の任務が終了したときに、後見人又はその相続人が2箇月以内にする管理の計算のこと(民法870条)。用語ページを見る →とその立会いじゃ。 保佐人の任務が終われば、同じように計算をする。
補助の側は民法876条の10じゃ。 1項がこの876条の5第1項を準用しておるゆえ、補助人にも意思の尊重と身上への配慮がかかる。
資格別の演習
保佐人は、保佐の事務を行うに当たっては、被保佐人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法876条の5第1項がそのとおり定めています。
成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可を定める民法859条の3の規定は、保佐の事務について準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法876条の5第2項がそのとおり定めています。
後見の計算について定める民法870条の規定は、保佐人の任務が終了した場合について準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法876条の5第3項がそのとおり定めています。