民法第873条・親族
民法第873条:返還金に対する利息の支払等
後見人と被後見人が互いに返還すべき金額には後見の計算が終了した時から利息を付さなければなりません。後見人が自己のために被後見人の金銭を消費したときは消費の時からです。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
後見人が本人のお金を使ってしまったら?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法873条2項じゃ。 利息の起算点が、1項とは違うところが要じゃ。
条文
1 後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。
2 後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
| 項 | 場面 | 利息の起算点 |
|---|---|---|
| 1項 | 互いに返還すべき金額 | 後見の計算後見の計算後見人の任務が終了したときに、後見人又はその相続人が2箇月以内にする管理の計算のこと(民法870条)。用語ページを見る →が終了した時 |
| 2項 | 自己のために被後見人の金銭を消費 | その消費の時(なお損害があるときは賠償責任) |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
使い込みは、使った時からさかのぼるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
1項より重い扱いじゃな。 しかも「なお損害があるときは、その賠償の責任を負う」と続いておる。
民法647条を見よ。 委任委任当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる契約(民法643条)。用語ページを見る →の受任者も、自己のために委任者に引き渡すべき金銭を消費したときは消費した日以後の利息を支払い、なお損害があるときは賠償の責任を負う。
同じ形の規定が、後見にも置かれておるのじゃ。
873条は民法876条の5第3項・876条の10第2項により、保佐人・補助人の任務終了の場合に準用されておるぞ。
資格別の演習
後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から利息を付さなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法873条1項がそのとおり定めています。
後見人が自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から利息を付さなければならず、なお損害があるときは賠償の責任を負う。
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解答:◯
正しい記述です。民法873条2項がそのとおり定めています。
後見人が自己のために被後見人の金銭を消費した場合の利息は、後見の計算が終了した時から付される。
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解答:×
誤りです。民法873条2項は「その消費の時から」と定めています。