民法第862条・親族
民法第862条:後見人の報酬
家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から相当な報酬を後見人に与えることができます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
後見人はお金をもらえるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
当然にもらえるわけではない。 民法862条は**家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →が「与えることができる」**という書きぶりじゃ。
条文
家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が決める | 家庭裁判所 |
| 考慮 | 後見人及び被後見人被後見人後見を受ける者のこと。民法794条は、未成年被後見人及び成年被後見人をあわせてこう呼びます。用語ページを見る →の資力その他の事情 |
| 出どころ | 被後見人の財産の中から |
| 額 | 相当な報酬 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
請求すればもらえる、というものでもないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は請求について書いておらぬ。 家庭裁判所が与えることができる、という形じゃ。
民法648条1項の委任委任当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる契約(民法643条)。用語ページを見る →を思い出せ。 受任者は特約がなければ報酬を請求できなかった。
後見は当事者の合意で始まるものではない。 だから報酬も裁判所が定める建て方になっておる、と読める。
費用は民法861条2項、報酬は862条——別々の条文じゃ。混ぜぬことじゃな。
資格別の演習
家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から相当な報酬を後見人に与えることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法862条がそのとおり定めています。
後見人は、当然に相当な報酬を請求することができる。
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解答:×
誤りです。民法862条は、家庭裁判所が相当な報酬を与えることができると定めるにとどまります。
民法862条による報酬は、被後見人の財産の中から与えられる。
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解答:◯
正しい記述です。民法862条がそのとおり定めています。