民法第860条の2・親族

民法第860条の2:成年後見人による郵便物等の管理

家庭裁判所は、必要があると認めるときは成年後見人の請求により、成年被後見人に宛てた郵便物等を成年後見人に配達すべき旨を嘱託できます。期間は6箇月を超えることができません。

  • 司法書士
  • 司法試験

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

本人あての郵便を、後見人が受け取ることはできるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

できる場合がある。 だが民法860条の2は、いくつも歯止めを置いておるぞ。

条文

1 家庭裁判所は、成年後見人がその事務を行うに当たって必要があると認めるときは、成年後見人の請求により、信書の送達の事業を行う者に対し、期間を定めて、成年被後見人に宛てた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(次条において「郵便物等」という。)を成年後見人に配達すべき旨を嘱託することができる。

2 前項に規定する嘱託の期間は、六箇月を超えることができない。

3 家庭裁判所は、第一項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、成年被後見人、成年後見人若しくは成年後見監督人の請求により又は職権で、同項に規定する嘱託を取り消し、又は変更することができる。ただし、その変更の審判においては、同項の規定による審判において定められた期間を伸長することができない。

4 成年後見人の任務が終了したときは、家庭裁判所は、第一項に規定する嘱託を取り消さなければならない。

項 内容
1項 事務を行うに当たって必要と認めるとき、成年後見人成年後見人せいねんこうけんにん成年被後見人に付される保護者(民法8条)。家庭裁判所が後見開始の審判をするときに、職権で選任します(民法843条1項)。用語ページを見る →の請求により期間を定めて配達を嘱託
2項 期間は六箇月を超えることができない
3項 事情に変更を生じたとき → 請求により又は職権で取消し・変更(期間の伸長はできない)
4項 任務が終了したとき → 家庭裁判所家庭裁判所かていさいばんしょ家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →は嘱託を取り消さなければならない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

期間を延ばせないんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

3項ただし書が、はっきり封じておる。

請求できるのは成年後見人だけじゃ(1項)。 職権でもできぬ書きぶりじゃな。

4項は「取り消さなければならない」——義務じゃ。

通信の秘密にかかわる仕組みゆえ、入口を狭く、出口を確実にしておると読める。

受け取った後の扱いは、次の民法860条の3が定めておる。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

民法860条の2第1項に規定する嘱託の期間は、6箇月を超えることができない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法860条の2第2項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

成年後見人の任務が終了したときは、家庭裁判所は民法860条の2第1項に規定する嘱託を取り消さなければならない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法860条の2第4項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法860条の2第3項の変更の審判により、同条1項の審判で定められた期間を伸長することができる。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法860条の2第3項ただし書は、期間を伸長することができないと定めています。

一次情報を確認する