民法第861条・親族
民法第861条:支出金額の予定及び後見の事務の費用
後見人は就職の初めに毎年支出すべき金額を予定しなければならず、後見の事務を行うために必要な費用は被後見人の財産の中から支弁されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
後見の費用は、誰が負担するの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法861条2項じゃ。 被後見人被後見人後見を受ける者のこと。民法794条は、未成年被後見人及び成年被後見人をあわせてこう呼びます。用語ページを見る →の財産から支弁する、と書いてある。
条文
1 後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。
2 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 就職の初めにおいて、生活・教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定 |
| 2項 | 後見の事務を行うために必要な費用は被後見人の財産の中から支弁 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
1項は、最初に見積もりを立てるということ?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は「予定しなければならない」としか書いておらぬ。 義務としては置かれておる。
民法853条の財産の目録財産の目録被後見人の財産を調査して作成する一覧のこと。後見人は就職後1箇月以内に作成しなければならず、作成を終わるまでは急迫の必要がある行為のみをする権限しかありません(民法853条・854条)。用語ページを見る →とあわせて、就職の初めにすべきことが二つあると読める。
2項は費用の出どころじゃ。 後見人が自腹を切る筋合いではない、ということじゃな。
報酬は別の条文じゃ。 民法862条を見よ。
なお861条2項は、民法852条・876条の3第2項・876条の5第2項・876条の8第2項・876条の10第1項で広く準用されておるぞ。
資格別の演習
後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法861条1項がそのとおり定めています。
後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。
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解答:◯
正しい記述です。民法861条2項がそのとおり定めています。
後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、後見人が負担しなければならない。
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解答:×
誤りです。民法861条2項は被後見人の財産の中から支弁すると定めています。