ホーム / 用語集 / 事務の分掌事務の分掌じむのぶんしょう後見人などが数人あるときに、事務を分けて受け持つこと。家庭裁判所が職権で定めます(民法857条の2第3項・859条の2第1項)。関連用語後見成年後見人この用語が登場する解説民法第857条の2:民法第857条の2:未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等民法第859条の2:民法第859条の2:成年後見人が数人ある場合の権限の行使等