民法第830条・親族
民法第830条:第三者が無償で子に与えた財産の管理
無償で子に財産を与える第三者が父母に管理させない意思を表示したときは、その財産は父母の管理に属しません。管理者がないときは家庭裁判所が選任します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「この財産は親には触らせたくない」——そんな贈り方はできるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
できる。 民法830条1項じゃ——そのあとの管理者をどうするかまで書いてある。
条文
1 無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。
2 前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、第三者が管理者を指定しなかったときは、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求によって、その管理者を選任する。
3 第三者が管理者を指定したときであっても、その管理者の権限が消滅し、又はこれを改任する必要がある場合において、第三者が更に管理者を指定しないときも、前項と同様とする。
4 第二十七条から第二十九条までの規定は、前二項の場合について準用する。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 管理させない意思の表示 → その財産は父又は母の管理に属しない |
| 2項 | 父母が共に管理権管理権親権の内容のうち、子の財産を管理し、その財産に関する法律行為について子を代表する部分のこと(民法824条)。身上監護の部分と区別されます。用語ページを見る →を有しない場合に第三者が管理者を指定しなかったとき → 家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →が子、その親族又は検察官の請求により選任 |
| 3項 | 指定された管理者の権限が消滅・改任が必要で、第三者が更に指定しないときも同様 |
| 4項 | 民法27条〜29条(不在者不在者従来の住所又は居所を去った者のこと(民法25条1項)。生死が明らかでないことまでは、この語の要件になっていません。用語ページを見る →の財産管理人)の規定を準用 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
4項で不在者の規定を借りてくるんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法27条の財産目録の作成、民法28条の権限外の行為の許可、民法29条の担保提供と報酬じゃ。
裁判所が選んだ管理者の職務を、既にある枠組みで動かしておる、と読める。
なお、前条の民法829条は民法828条ただし書の相殺のみなしを外すもの、この830条は管理そのものを外すもの——働く先が違うゆえ、混ぜぬことじゃな。
資格別の演習
無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は父又は母の管理に属しない。
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解答:◯
正しい記述です。民法830条1項がそのとおり定めています。
民法830条1項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において第三者が管理者を指定しなかったときは、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求によってその管理者を選任する。
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解答:◯
正しい記述です。民法830条2項がそのとおり定めています。
民法27条から29条までの規定は、民法830条2項及び3項の場合について準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法830条4項がそのとおり定めています。