民法第819条・親族
民法第819条:離婚又は認知の場合の親権者
協議上の離婚では協議で父母の双方又は一方を親権者と定め、裁判上の離婚では裁判所が定めます。双方か一方かの判断では子の利益のため一切の事情を考慮しなければなりません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
離婚したら、親権者はどちらか一人に決めるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
現行の民法819条1項を読んでみよ。 「その双方又は一方を親権者と定める」——双方も選べる書きぶりじゃ。
条文
1 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
4 父が認知した子に対する親権は、母が行う。ただし、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。
| 項 | 場面 | 定め方 |
|---|---|---|
| 1項 | 協議上の離婚協議上の離婚夫婦がその協議によってする離婚のこと。裁判所の関与なしにできる点が裁判上の離婚と異なります(民法763条)。用語ページを見る → | 協議で双方又は一方 |
| 2項 | 裁判上の離婚裁判上の離婚民法770条1項各号の場合に限り、離婚の訴えを提起してする離婚のこと。協議が調わないときの道です。用語ページを見る → | 裁判所が双方又は一方 |
| 3項 | 子の出生前に離婚 | 母が行う(協議で双方又は父も可) |
| 4項 | 父が認知認知嫡出でない子について、父又は母が自分の子であると認める意思表示のこと。出生の時にさかのぼって効力を生じます(民法784条本文)。用語ページを見る →した子 | 母が行う(協議で双方又は父も可) |
| 5項 | 協議が調わないとき | 家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →が協議に代わる審判 |
| 6項 | 子の利益のため必要 | 家庭裁判所が**親権者親権者親権を行う者のこと。夫婦間に成年に達しない子があるときは、離婚の届出の受理にあたりその定めがされていること等が確かめられます(民法765条1項)。用語ページを見る →を変更** |
7項——双方か一方かの判断
7 裁判所は、第二項又は前二項の裁判において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。
一 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。
二 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(次項において「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、第一項、第三項又は第四項の協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
7項の後段は「定めなければならない」なんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
前段は考慮の義務、後段は結論の義務じゃ。
各号のいずれかに該当するときその他、双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるとき——そのときは一方に定めねばならぬ。
各号は例示の形で置かれておる。 「その他の……認められるとき」と続いておるじゃろう。
8項——協議で定めた親権者の変更
8 第六項の場合において、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否かを判断するに当たっては、当該協議の経過、その後の事情の変更その他の事情を考慮するものとする。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
同項後段は、協議の経過を考慮するにあたって、暴力等の有無・調停や裁判外紛争解決手続の利用の有無・公正証書の作成の有無なども勘案するものとしておる。
資格別の演習
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。
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解答:◯
正しい記述です。民法819条1項がそのとおり定めています。
父が認知した子に対する親権は母が行うが、父母の協議で父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法819条4項がそのとおり定めています。
父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるときは、裁判所は父母の一方を親権者と定めなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法819条7項後段及び同項1号がそのとおり定めています。
子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって親権者を変更することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法819条6項がそのとおり定めています。