民法第814条・親族

民法第814条:裁判上の離縁

縁組の当事者の一方は、悪意の遺棄・3年以上の生死不明・その他縁組を継続し難い重大な事由の3つの場合に限り、離縁の訴えを提起できます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

相手が離縁に応じてくれないときは?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法814条じゃ。 裁判上の離縁裁判上の離縁さいばんじょうのりえん民法814条1項各号の場合に限り、離縁の訴えを提起してする離縁のこと。悪意の遺棄・3年以上の生死不明・縁組を継続し難い重大な事由の3つが挙げられています。用語ページを見る →——民法770条の離婚と並べて読むとよい。

条文

1 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。

一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。

二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。

三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。

2 第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。

号 事由
1号 他の一方から悪意で遺棄されたとき(悪意の遺棄悪意の遺棄あくいのいき配偶者から悪意で遺棄されること。民法770条1項2号が離婚の訴えを提起できる場合として挙げています。「悪意」は事情を知っていることを指す民法一般の用法とは語感が異なります。用語ページを見る →)
2号 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき
3号 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

離婚の4つと比べると、不貞がないんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法770条1項1号の不貞な行為は、夫婦にしかあてはまらぬからのう。

2項も見比べよ。 裁量棄却が働くのは1号・2号じゃ。 770条2項は1号から3号まで——それぞれ「その他」の号を外しておる形は同じじゃな。

判例①——縁組を継続し難い重大な事由

最判昭和60年12月20日(集民第146号379頁/昭和60(オ)483)は、 農業及び祭祀の承継を目的としてされた成年者を養子とする縁組において、 会社に勤務しつつ農作業に従事することを了解していた養子の農業の手伝い方などをめぐって 養父母と養子との間に感情的対立が昂じ、互いに暴言やいやがらせの言動が重なり、 養子が養父母に対し押し倒したり足蹴にするなどの暴行を加えたことがあるなど判示の事実関係があるときは、 民法814条1項3号にいう「縁組を継続し難い重大な事由」があるものと認めるのが相当であると判断しました。

判例②——養親の死亡と訴訟の帰すう

最判昭和57年11月26日(集民第137号555頁/昭和56(オ)740)は、 養親が養子を相手方として提起した離縁請求訴訟は、養親の死亡により、当然終了すると判断しました。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法811条6項の死後離縁は、家庭裁判所の許可による別の道じゃ。

訴訟が当然終了することと、死後離縁ができることは、別々の話——混ぜぬことじゃな。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

縁組の当事者の一方は、他の一方の生死が3年以上明らかでないときは、離縁の訴えを提起することができる。

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解答:◯

正しい記述です。民法814条1項2号がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法770条2項の規定は、民法814条1項1号及び2号に掲げる場合について準用される。

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解答:◯

正しい記述です。民法814条2項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

養親が養子を相手方として提起した離縁請求訴訟は、養親の死亡により当然終了するとした判例がある。

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解答:◯

正しい記述です。最判昭和57年11月26日がそのとおり判断しています。

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